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栃木県足利(あしかが)市内のコンビニエンスストアで2017年7月、化粧品や清涼飲料水など8点を万引きして、執行猶予判決を受けていた元女子マラソン日本代表の原裕美子(はら・ゆみこ)容疑者が、群馬県のスーパーで万引きをした容疑で再び逮捕されていたことが分かりました。
いったい、原裕美子容疑者には何が起こっているのでしょうか? 執行猶予は取り消されて、刑務所に行くことになるのでしょうか? 身近な識者に聞いて回りました。緊急リサーチです!
スーパーでキャンディーなど万引き、出る前に「戻すつもりだった」
3月2日(金)に、前橋地検太田(おおた)支部が、窃盗罪(せっとうざい)で原裕美子容疑者を起訴したことから、今回の事件が判明しました。
起訴状によると、原裕美子容疑者は2月9日(金)午後8時45分ごろ、群馬県太田市のスーパーで、キャンディー1袋など3点(販売価格計382円)を盗んだとされています。
群馬県警などによると、原裕美子容疑者は店側に取り押さえられて、引き渡された太田署に、窃盗容疑で現行犯逮捕されました。
太田署の取り調べに対して、原裕美子容疑者は、
「店を出る前に商品を戻すつもりだった」
と容疑を否認しています。
原裕美子容疑者は、栃木県足利市のコンビニで化粧品や食料品を万引したとして、2017年11月に、宇都宮地裁足利支部で懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の執行猶予判決を受けていました。
公判で、弁護側は、
「実業団時代に極度の食事制限や体重制限から摂食障害となり、万引をするようになった。被害者との示談も成立している」
と主張、執行猶予付きの判決を求めた。
原裕美子容疑者は、公判廷で、
「しっかりと治療を続け、今後このようなことがないよう、事件のことを忘れることなく日々を過ごしていきたい」
と反省の言葉を述べていました。
実刑判決なら、栃木刑務所に収監
身近にいる識者の方々に聞いて回りました。
まずは、ご近所さんで、元警察官のIさん(60歳代)。
ある警察署で留置管理課長を務められた方だけあって、法律や警察実務に詳しくて、ご近所で何かトラブルがあると、いつも頼りにされる方なんですよ。
そのIさんは一瞬、クワッと大きく目を見開き、次の瞬間、何とも渋い表情になりました。
「まずいね、これは……。
執行猶予中に再び執行猶予をもらうことを、執行猶予の執行猶予と言うんだけれど、それはね、別の事件の場合が多いの。
例えば、万引きで執行猶予中に、人身事故を起こして逮捕されちゃったとする。これは全く別の事件です。万引きと事故は関係ない。だから、執行猶予の執行猶予もあり得ます。
けれど、今回の原裕美子容疑者の事件は、またも同じ万引き。
つまり、反省していないと取られる。
裁判官に『今後このようなことがないよう、事件のことを忘れることなく日々を過ごしていきたい』と言ったことはウソだったのかって、なっちゃう。
執行猶予中の再犯だと、まず確実に執行猶予は取り消しになるね。
今回の事件はおそらく、懲役1年6月の実刑判決が出ると思うよ。
となると、前の事件の懲役1年と合わせて、2年6月も刑務所に行くことになる。
原裕美子容疑者は女性なので、女性専門のW級の栃木刑務所に行くだろうね。
逮捕された後、原裕美子容疑者は『店を出る前に商品を戻すつもりだった』と容疑を否認しているのも、反省していないと取られ、裁判官の心証が悪くなる。
実際、執行猶予中の再犯なら、前の弁護士さんも、今回は弁護を引き受けられないんだよ、道義的に。
前の弁護士さんは、被告と共に、裁判官をだましたって形になるもん。
もしも私選弁護士を頼むなら、弁護を引き受けてくれる弁護士を見つけるのは大変だろうね。
判決も、厳しいものになると思うよ」
染みついた盗癖、精神疾患の言い訳は苦しく
原裕美子容疑者は2005年、名古屋国際女子マラソンで初優勝し、同年の世界陸上選手権ヘルシンキ大会では6位に入賞するなど、世界陸上に2度出場しました。
――トップクラスのアスリートが、なぜ、2度も万引きを繰り返すのでしょうか?
Iさんが、眉(まゆ)をしかめめます。
「前回の裁判で『しっかりと治療を続け……』と言っているだろ。
治療って言葉が出て来るところを見ると、精神的なビョーキなんだろうな。
俗に言う、手癖が悪いってやつ。盗み癖、盗癖。
これはもう、なかなか治らないよ。
でも、今回の事件の裁判で、精神的な疾患や摂食障害という言い訳は通用しないと思うよ。
盗み癖を治すために、刑務所に行ってくださいって話になる」
東京五輪ギリギリに、刑期の3分の2で仮釈放も
――そもそも、執行猶予って何なのでしょうか。簡単に教えてください。
「例えば、罪を犯すと、裁判で有罪判決を受けるよね。
そのとき、その人を本当に刑務所に送っちゃったら、本物のワルになって帰ってくるということもあるわけさ。
また、全国の刑務所が満員という事情もある。
だから、現実の刑事司法では、本当は懲役1年なんだけど、3年だけ待ってあげるね、という意味で、執行猶予という制度があるんだよ。
俗に弁当ともいう。執行猶予の人は弁当持ち。
刑務所の麦飯を弁当として持って、外に出ているって感じかな。
だからね、執行猶予期間中は絶対に、おとなしくしていなければならない。
できるだけ、車を運転しないようにして、盛り場にも出歩かない。
人身事故を起こしちゃったり、ケンカに巻き込まれて、相手をケガさせたりでもしたなら、たちまち執行猶予が取り消しになるもん」
――Iさんからみて、原裕美子容疑者に言いたいことはありますか。
「せっかく、もらった執行猶予というチャンスをふいにして、何やってるんだって怒鳴り付けたいよ。
前回、あんたを助けるために、お父さんをはじめ、どれだけ多くの人が骨を折ったと思っているの。
そんな人たちの思いを、踏みにじったんだよ。
大いに反省してほしいね」
わたしも全く、Iさんと同感です。
Iさんの話では、合わせて懲役2年6月になっても、刑期の3分の2を過ごせば、仮釈放になるそうです。
それを当てはめると、30カ月の3分の2の20カ月、1年8月を過ごせば、また社会復帰できる見込みです。
ギリギリ、東京五輪を見られるかもしれません。
これもまたマラソンの神の導いた運命なのかもしれません。
原裕美子さんの更生を心から願っています。
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